令和7年度 個人住民税の主な税制改正について
最終更新日:2025年1月21日
住宅ローン控除の拡充
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が認定住宅等(注意)の新築若しくは認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得または買取再販認定住宅等の取得をして令和6年中に入居する場合、令和4・5年に入居したときの住宅ローン控除の上限額が維持されます。
具体的に対象となるのは次のいずれかに該当するかたです。
(1) 40歳未満で配偶者を有する方
(2) 40歳以上で40歳未満の配偶者を有する方
(3) 19歳未満の扶養親族を有する方
(注意)「認定住宅等」とは、認定住宅、ZEH水準省エネ基準適合住宅を指します。
新築・買取再販住宅 |
認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
---|---|---|---|
借入限度額(子育て世帯等) | 5000万円 | 4500万円 | 4000万円 |
借入限度額(それ以外) | 4500万円 | 3500万円 | 3000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。
令和6年・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン控除の申請を予定されている方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、 省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。詳しくは、国土交通省ホームページをご確認ください。
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(特別税額控除)
令和7年度個人住民税においては、令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超えて1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)が実施されます。
令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
令和6年度に実施した定額減税の実施方法や通知書での確認方法などに関しては、 次のリンクをご覧ください。
令和6年度分の個人住民税に適用される特別税額控除(定額減税)について
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