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令和6年能登半島地震災害の被災者に係る市民税・都民税の雑損控除の特例について

最終更新日:2024年3月12日

雑損控除の特例

令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。
これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。

市民税・都民税における雑損控除の申告

災害等により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除として申告をすることにより、一定の所得控除を受けることができます。
 控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。
 1 (損害金額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10%
 2 災害関連支出の金額-5万円
 雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書又は保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。
注記:所得税の確定(還付)申告をすれば、市・都民税の申告は不要です。

申告に必要な書類(例)

 雑損控除の申告に必要な書類の例については次のとおりです。
  ・ 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
  ・ 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
  ・ 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  ・ 市区町村から交付された「り災証明書」
 上記以外の申告に必要なものにつきましては、「市(都)民税の申告について」をご覧ください。

お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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