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公的年金からの市(都)民税の特別徴収

最終更新日:2025年6月1日

公的年金からの特別徴収とは

公的年金等の所得に係る市民税・都民税を公的年金から天引きすることです。これは、徴収方法であり税額の算定方法ではありませんので、他の徴収方法と一年間に負担していただく税額に変わりありません。

対象

次の4項目すべてに該当する(かた)

  • 4月1日現在において、年齢が65歳以上の(かた)
  • 1月1日以降引き続き府中市に住所を有している(かた)
  • 年間18万円以上の老齢基礎年金、通算老齢年金、退職共済年金などを受け取っている(かた)

    注記:遺族年金・障害基礎年金等の非課税所得となる年金は除きます。

  • 介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されている(かた)

公的年金から特別徴収される税額

公的年金等に係る所得に対する市・都民税の所得割額と均等割額です。
公的年金等以外の所得に対する市・都民税は、これまでどおり給与からの天引き(特別徴収)または納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただきます。
公的年金から特別徴収されない方の公的年金等に係る所得に対する市・都民税は納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただきます。

注記:公的年金等に係る所得に対する市・都民税の所得割額は、所得控除額及び税額控除額を加味して算出されます。また、公的年金等以外の所得の有無により当該所得割額が変動することがあります。

対象となる方への通知

毎年6月中旬頃までに、「市民税・都民税納税通知書」により、特別徴収される公的年金や税額などをお知らせします。

年金からの特別徴収の中止

年金からの特別徴収の対象になっている方が他市(たし)へ転出したり、死亡した場合、又は修正申告等によって年金から特別徴収する金額が変更になった場合、年金からの特別徴収は中止となり、年金から特別徴収できなかった税額は納付書または口座振替(普通徴収)で納めていただきます。
なお、4月以降の他市(たし)への転出、税額変更につきましては、一定の要件のもとで年金からの特別徴収が継続されることとなりました。

公的年金から特別徴収される時期と徴収税額

年金からの特別徴収が始まる年度

公的年金等に係る年税(がく)の2分の1を普通徴収で第1期(6月30日納期限(のうきげん))と第2期(8月31日納期限(のうきげん))に分けて納めていただき、残りの2分の1を10月、12月、翌年2月に年金から特別徴収します。
注記:第1期、第2期の納期限(のうきげん)が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌営業日が納期限(のうきげん)となります。

翌年度以降

先行して、前年度分の公的年金等に係る年税(がく)の2分の1を翌年度の市・都民税の仮徴収として4月、6月、8月の年金から特別徴収します。その後、確定した公的年金等に係る年税(がく)から、仮徴収合計(がく)を差し引いた金額(きんがく)を10月、12月、翌年2月に年金から特別徴収します。
注記1:前年度又は現年度の所得や控除、年税(がく)等の状況によって、この例示のとおりにならない場合があります。
注記2:確定した公的年金等に係る年税額が仮徴収合計額以下の場合、10月から翌年2月までの特別徴収及び翌年4月から8月までの仮徴収は行いません。

公的年金からの市民税・都民税特別徴収について(案内のしおり)

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お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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