公的年金からの市(都)民税の特別徴収
最終更新日:2025年6月1日
公的年金からの特別徴収とは
公的年金等の所得に係る市民税・都民税を公的年金から天引きすることです。これは、徴収方法であり税額の算定方法ではありませんので、他の徴収方法と一年間に負担していただく税額に変わりありません。
対象
次の4項目すべてに該当する
- 4月1日現在において、年齢が65歳以上の
方 - 1月1日以降引き続き府中市に住所を有している
方 - 年間18万円以上の老齢基礎年金、通算老齢年金、退職共済年金などを受け取っている
方 注記:遺族年金・障害基礎年金等の非課税所得となる年金は除きます。
- 介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されている
方
公的年金から特別徴収される税額
公的年金等に係る所得に対する市・都民税の所得割額と均等割額です。
公的年金等以外の所得に対する市・都民税は、これまでどおり給与からの天引き(特別徴収)または納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただきます。
公的年金から特別徴収されない方の公的年金等に係る所得に対する市・都民税は納付書や口座振替(普通徴収)で納めていただきます。
注記:公的年金等に係る所得に対する市・都民税の所得割額は、所得控除額及び税額控除額を加味して算出されます。また、公的年金等以外の所得の有無により当該所得割額が変動することがあります。
対象となる方への通知
毎年6月中旬頃までに、「市民税・都民税納税通知書」により、特別徴収される公的年金や税額などをお知らせします。
年金からの特別徴収の中止
年金からの特別徴収の対象になっている方が
なお、4月以降の
公的年金から特別徴収される時期と徴収税額
年金からの特別徴収が始まる年度
公的年金等に係る年税
注記:第1期、第2期の
翌年度以降
先行して、前年度分の公的年金等に係る年税
注記1:前年度又は現年度の所得や控除、年税
注記2:確定した公的年金等に係る年税額が仮徴収合計額以下の場合、10月から翌年2月までの特別徴収及び翌年4月から8月までの仮徴収は行いません。
公的年金からの市民税・都民税特別徴収について(案内のしおり)
公的年金からの市民税・都民税特別徴収について(1ページ目・2ページ目)
(PDF:876KB)
公的年金からの市民税・都民税特別徴収について(3ページ目・4ページ目)
(PDF:905KB)
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お問合せ
このページは市民部 市民税課が担当しています。
