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寄附金控除について

最終更新日:2024年5月31日

控除対象となる寄附金

都道府県・市区町村に対する寄附金(きふきん)(ふるさと寄附金(きふきん)

都道府県・市区町村に対する寄附金(きふきん)が対象となります。複数の都道府県・市区町村に対し寄附(きふ)を行った(かた)は、その寄附金(きふきん)の合計額となります。

住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金(きふきん)

住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金(きふきん)、住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金(きふきん)で、総務大臣が承認したものは寄附金(きふきん)税額控除の対象となります。

都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金(きふきん)

所得税の控除対象寄附金(きふきん)(公益社団・財団法人、社会福祉法人、学校法人等に対する寄附金(きふきん))のうち、都道府県・市区町村が条例により指定した寄附金(きふきん)が対象となります。(ただし、国に対する寄附金(きふきん)及び政党等に対する政治活動に関する寄附金(きふきん)は対象となりませんのでご注意ください。)市民税においては府中市内に事務所・事業所がある法人、都民税においては東京都内に主たる事務所・事業所がある団体に対する寄附金(きふきん)が対象になります。

【市民税・都民税適用団体一覧】

【東京都の条例で定める団体はこちらをご確認ください】

東日本大震災義援金等に係る寄附金税額控除の取扱いについて

平成23年中に個人が被災地の県や市区町村に直接寄附(きふ)した場合や、日本赤十字社や共同募(きん)会等に義援(きん)として行った寄附(きふ)は、都道府県・市区町村に対する寄附(きふ)として寄附(きふ)(きん)税額控除の対象となります。

控除を受けるには

寄附(きふ)をされた(かた)は、寄附(きふ)先の名称・所在地を記載した市民税・都民税申告書と、寄附(きふ)(きん)の証明書を市役所2階市民税課へ提出する必要があります。
なお、税務署へ所得税の確定申告を行う場合には、市民税・都民税の申告をする必要はありません。

寄附金税額控除額の計算方法

平成24年度から、寄附金(きふきん)税額控除の適用下限額が5千円から2千円に変更になりました。

市・都民税の寄附金(きふきん)税額控除は、基本控除と特例控除の合計額です。

基本控除(控除対象となる寄附金(きふきん)全体が対象)

控除対象額
寄附金(きふきん)の合計額、または総所得金額等の30パーセントのいずれか低い金額

  • 市民税税額控除相当額=(控除対象額-2,000円)×6パーセント
  • 都民税税額控除相当額=(控除対象額-2,000円)×4パーセント

特例控除(控除対象となる寄附金(きふきん)のうち、都道府県・市区町村に対して行った寄附金(きふきん)が対象)

控除対象額=(地方公共団体への寄附金(きふきん)の合計額-2,000円)×(90パーセント-所得税の限界税率)

  • 市民税税額控除相当額=控除対象額の5分の3   
  • 都民税税額控除相当額=控除対象額の5分の2

ただし、特例控除の税額控除相当額は、市民税所得割額及び都民税所得割額の20%(注)を限度とします。(人的調整控除差引後)

注記:平成27年1月1日以前の寄附は、10%が限度となります。

その他、計算例などについては、総務省のホームページを参照してください。

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お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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