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令和6年度から森林環境税が導入されます

最終更新日:2024年5月29日

森林環境税の概要

令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が導入されます。
森林環境税は、一度国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として区市町村・都道府県に按分されて譲与されます。

税の種類

国税

森林環境税を収める(かた)

国内に住所を有する個人

税額

年額1,000円(住民税均等割と併せて賦課徴収します)

森林環境税が課税されない(かた)

住民税の均等割と同様に以下の(かた)には森林環境税は課税されません。

  1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている(かた)(賦課期日現在)
  2. 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である(かた)
  3. 前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下である(かた)
    • 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
      35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円

    • 同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
      45万円

令和6年度以降の住民税均等割および森林環境税

個人住民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円、都民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。

住民税均等割及び森林環境税の額
税目 令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) 1,000円
住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
住民税均等割(都民税) 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

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お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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