令和6年度から森林環境税が導入されます
最終更新日:2024年5月29日
森林環境税の概要
令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が導入されます。
森林環境税は、一度国に納付された後に、その税収の全額が森林環境譲与税として区市町村・都道府県に按分されて譲与されます。
税の種類
国税
森林環境税を収める方
国内に住所を有する個人
税額
年額1,000円(住民税均等割と併せて賦課徴収します)
森林環境税が課税されない方
住民税の均等割と同様に以下の
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている
方 (賦課期日現在) - 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である
方 - 前年の合計所得金額が次のいずれかの金額以下である
方 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
45万円
令和6年度以降の住民税均等割および森林環境税
個人住民税の均等割については、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円(市民税500円、都民税500円)が加算されています。令和6年度からはこの臨時措置がなくなり、新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
住民税均等割(市民税) | 3,500円 | 3,000円 |
住民税均等割(都民税) | 1,500円 | 1,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
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