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「納税通知書が送達されるまで」に手続き等が必要なもの

更新日:2020年5月1日

 市民税・都民税(以下「住民税」といいます。)の税額は、所得税の確定申告書等が提出された場合には、原則として、申告書に記載された内容に基づいて算定することとされていますが、以下の所得や控除等ついては、住民税に関する納税通知書(特別徴収がある方は特別徴収税額の決定通知書)が送達されるまでに提出しなければ、住民税には反映されませんので、申告の際にはご注意ください。

住民税に申告を反映するために期限が定められている主なもの

  1. 上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等(源泉徴収がある特定口座)
  2. 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  3. 先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除
  4. 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失や特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
  5. 居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例

所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合について

 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を希望される場合は、住民税の納税通知書送達前までに新規ウインドウで開きます。「市民税・都民税申告書(特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告不要申出書)」の提出が必要となります。
 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、住民税で申告不要制度を選択した場合や、住民税の納税通知書送達後に確定申告書を提出した場合は、配当割額・株式等譲渡所得割額は控除されません。また、一度選択した課税方式を変更することはできません。

 所得税と住民税で異なる課税方式を選択される方は、下記のリンクもご覧ください。

 所得税と異なる課税方式による個人住民税の選択課税について 

お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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