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令和8年度 個人住民税の主な税制改正について

最終更新日:2026年1月20日

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の引上げ及び大学生年代の子等に関する控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度分の個人住民税から適用されます。

給与所得控除の見直し

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税からは、給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。

給与所得控除の見直し
給与等の収入金額 改正前
給与所得控除
改正後
給与所得控除
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超
180万円以下
給与等の収入金額
×40%-10万円
180万円超
190万円以下
給与等の収入金額
×30%+8万円
190万円超
360万円以下
改正なし
360万円超
660万円以下
給与等の収入金額
×20%+44万円
660万円超
850万円以下
給与等の収入金額
×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税からは、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

扶養控除等に係る所得要件等の改正前と改正後の比較
要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

今までは、納税義務者に19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 45万円を控除することとされていました。
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税からは、 合計所得金額が58万円を超える19歳以上23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者の前年の総所得金額等から、当該親族の合計所得金額に応じ、控除額に段階を設けて控除する仕組みが新たに設けられます。

対象者

次のア~ウ全てに該当する方と生計を一にする納税義務者
ア 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く。)
イ 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
ウ 控除対象扶養親族に該当しない

控除額

特定親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
扶養親族の合計所得金額 納税義務者の特定親族特別控除
58万円超85万円以下 45万円
85万円超90万円以下
90万円超95万円以下
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

お問合せ

このページは市民部 市民税課が担当しています。

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